任意売却とは、債務者(借主/貴方)と各金融機関(債権者)との双方合意のもと、競売入札が開始される前に債務を整理して、競売(けいばい)の対象となる不動産を任意に売却することです。
現在このようなことでお悩みの方、早めのご相談は早期解決につながります。
・住宅ローン・借入金の返済が不安になってきた
・現在、住宅ローンや借入金の返済を滞納している
・差押さえ登記がなされている
・オーバーローンで不動産が売却できない
メリット1 | 市場価格に近い値段で売却が出来る為に、競売より借人金を多く返済できる。 |
メリット2 | 話し合いにより、引越し費用や余剰金を受け取ることができる |
メリット3 | 一般の売却と同じ販売活動を行うので近隣に事情を知られない。 |
メリット4 | 身内の協力次第によっては住み続けることができる。 |
メリット5 | 買手も、競売より任意売却の購入の方が、融資を受けやすい。 |
住宅ローン滞納の具体的な解決例としては、ご近所にも知られないままで、自宅も差押えにならず、引越費用も捻出できて、自己破産と言われていたのに自己破産とは全く無縁にて解決、ということもございます。これはめずらしいケースではありません。
もちろんご相談者様の住宅ローン滞納状況にもよりますが、任意売却にてご解決されていらっしゃる方々でも、住宅ローンを滞納される前・または住宅ローンの滞納月数が少ない方ほど、なるべくご希望に沿ったスムースなご解決をされています。
なぜなら、競売の申立をされてから債権者に任意売却の申し出をしても、債権者はすでに多額の費用と書類手続きに時間をかけているため、よほどの良い条件でもない限り、任意売却を受け付けてくれません。また、販売期間が長ければ長いほど、債権者との交渉、および販売活動に時間をかけることができるからです。
また、ご相談者様のご要望があれば、今後の生活についての建て直しについてもアドバイスを行わせていただいております。